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○東京都公有財産規則
昭和39年3月31日
規則第93号
東京都公有財産規則を公布する。
東京都公有財産規則
第1章 総則
(通則)
第1条 東京都(以下という。) の公有財産の取得、管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)  局 東京都組織規程(昭和27年東京都規則第164号) 第8条第1項に規定する本庁の局及び室並びに大学管理本部、病院経営本部、中央卸売市場、新銀行設立本部及び東京消防庁をいう。
(2)  局長 東京都組織規程第9条第1項に規定する局長並びに大学管理本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、新銀行設立本部長及び消防総監をいう。
(3)  所管換 出納長並びに局長、議会局長及び警視総監(以下局長等という。) の間において公有財産の所管を移すことをいう。
(4)  所属換 出納長又は同一局長等の所管内において、公有財産の所属を移すことをいう。
(昭39規則220・昭41規則43・昭41規則200・昭51規則135・昭54規則103・昭59規則216・昭62規則106・平元規則219・平2規則153・平7規則163・平8規則224・平9規則138・平13規則91・平13規則211・平14規則171・平16規則144・平16規則257・一部改正)
(行政財産の管理の委任)
第3条 東京都議会の用に供する財産の管理は、議会局長に、警察の用に供する財産の管理は、警視総監にそれぞれ委任する。
(昭41規則43・一部改正)
(行政財産の管理の分掌)
第4条 局の事務・事業の用に供する財産の管理は、当該局の長が行うものとする。
2 2以上の局の事務・事業の用に供する財産のうち、統一的に管理する必要があるもので知事が指定する財産の管理は、当該2以上の局の長のうち知事が指定する者が行うものとする。
(昭62規則106・一部改正)
(普通財産の管理の分掌)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下という。) 第238条第1項第6号から第8号までに掲げる種類の普通財産(知事が指定するものを除く。) の管理は、当該財産を取得した局の長が行うものとする。
2 法第238条第1項第1号から第4号までに掲げる種類の普通財産で、局の事務・事業に関連して取得したものの管理は、その事務・事業に関連がある間当該局の長が行うものとする。
(昭41規則43・昭61規則184・昭62規則106・平16規則222・一部改正)
(知的財産権の管理及び処分の分掌)
第5条の2 法第238条第1項第5号に掲げる種類の普通財産(以下知的財産権という。) の管理及び処分は、当該財産を取得した局の長が行うものとする。
(平16規則222・追加)
(総合調整)
第6条 財務局長は、公有財産の管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その増減、現在額及び現状を明らかにするため公有財産表を作成し、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行う。
2 財務局長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、出納長又は局長等に対し、その所管に属する公有財産について、その状況に関する資料または報告を求め、実地について調査し、またはその結果に基いて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(昭41規則43・昭62規則106・一部改正)
(行政財産の用途を廃止した場合における引継ぎ)
第7条 出納長又は局長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合は、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、直ちに財務局長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産で、財務局長が必要があると認めるものについては、引き続き管理させることができる。
(1)  使用が困難な財産で取壊し等の目的で用途を廃止するもの
(2)  使用目的を変更するため、新たな目的に供するまで短期間管理する必要があるもの
(3)  交換の目的で用途を廃止するもの
(4)  信託の目的で用途を廃止するもの
(5)  地方公営企業法(昭和27年法律第292号) の規定の一部が適用される事業の用に供する財産で、その用途を廃止するもの
(6)  前各号のほか、財務局長において引継ぎを受けて管理することが技術上困難なもの及び財産の所在地等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当と認められるもの
2 前項ただし書第1号及び第3号から第6号までに掲げる財産の処分は、同項ただし書の規定により当該財産を引き続き管理する出納長又は局長が行うことができる。
(昭41規則43・昭42規則1・昭61規則184・昭62規則106・平10規則60・一部改正)
(事務・事業との関連がなくなつた普通財産の引継)
第7条の2 出納長又は局長は、第5条第2項の規定により管理する普通財産が当該局の事務・事業との関連がなくなつた場合は、当該財産を直ちに財務局長に引き継がなければならない。ただし、財務局長が必要があると認めるものについては、引き続き管理し、または処分させることができる。
(昭41規則43・追加、昭62規則106・一部改正)
(普通財産の管理及び処分の委任)
第7条の3 警察の用に供する財産の用途の廃止によつて生じた普通財産のうち、取壊し又は伐採の目的で用途を廃止した建物若しくは工作物又は立木の管理及び処分は、警視総監に委任する。
(昭41規則43・追加、平10規則60・平13規則91・一部改正)
第7条の4 法第238条第1項第5号に掲げる種類の財産のうち、警察の事務に関係するものの取得及び管理は、警視総監に委任する。
(平15規則139・追加)
(組織の変更に伴う所管換)
第8条 出納長又は局長は、局の事務・事業の全部または一部が他の局に属することとなつたときは、その事務・事業の用に供する行政財産を、当該他の局の長に所管換しなければならない。
(昭41規則43・昭62規則106・一部改正)
(引継手続等)
第9条 第7条または第7条の2の規定により公有財産の引継をしようとするときは、別記第1号様式による公有財産引継書に、公有財産台帳及びこれに付属する図面その他の資料を添付して行わなければならない。
2 前項の規定による引継は、当該財産の所在する場所において、関係職員の立合いのうえ、行うものとする。ただし、立ち合う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
3 前2項の規定により引継を完了したときは、引継を受けた局の長は、別記第2号様式による公有財産受領書を送付しなければならない。
4 前3項の規定は、公有財産を出納長又は他の局長等に所管換する場合について準用する。
(昭41規則43・昭62規則106・一部改正)
(異なる会計間の所管換等)
第10条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換若しくは所属換し、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計の間において有償で整理するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭41規則43・平10規則60・一部改正)
(公営企業管理者への移管等)
第11条 前条の規定は、東京都公営企業組織条例(昭和27年9月東京都条例第81号) 第2条第2項の規定に基く公営企業管理者に移管し、または使用させる場合について準用する。
(昭41規則43・一部改正)
第2章 取得
(取得前の措置)
第12条 財産を買入れ若しくは交換により取得し、または財産の寄付を受けようとする場合において、当該財産について、物件または特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(登記又は登録)
第13条 登記又は登録ができる財産を買入れ、交換、寄附その他の方法により取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。ただし、登記又は登録をする必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
(平13規則91・平15規則139・一部改正)
(買受代金等の支払)
第14条 登記または登録ができる財産を買入れまたは交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記または登録を完了した後、その他の財産を買入れまたは交換により取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ、買受代金または交換差金を支払うことができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(注意義務)
第15条 出納長又は局長等は、その所管に属する公有財産の管理について、つねに最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。
(昭62規則106・一部改正)
(境界標の設置)
第16条 出納長又は局長等は、その所管に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために、境界標を設置しておくものとする。
(昭62規則106・一部改正)
第2節 台帳
(昭41規則43・改称)
(台帳)
第17条 出納長又は局長等は、その所管に属する公有財産について、法第238条第1項各号に掲げる種類(不動産にあつては、土地、建物、建物以外の工作物及び立木を、その種類とする。) 及び同条第3項の規定による分類に従い、別記第3号様式から第3号様式の10までによる公有財産台帳(以下台帳という。) を備え付け、異動のあつた都度、補正しておかなければならない。ただし、別に知事が指定するものについては、この限りでない。
2 台帳には、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該台帳に記載される財産について、必要な図面その他の資料を附属させておかなければならない。
(1)  整理番号
(2)  種目
(3)  所在
(4)  数量
(5)  価格
(6)  増減異動の年月日及び事由
(7)  前各号のほか、必要と認める事項
(昭41規則43・昭60規則73・昭61規則184・昭62規則106・平15規則139・一部改正)
第18条 削除
(昭41規則43)
(台帳価格)
第19条 台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1)  買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格
(2)  前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価格によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価格
2 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の財産のうち、株式については発行価額、出資による権利については出資金額、その他のものについては額面金額を、それぞれ台帳に登録すべき価格とする。
(平14規則171・平15規則139・一部改正)
(台帳価格の改定)
第20条 前条に規定するところにより台帳に登録した価格は、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価をもつて評定した価格により改定しなければならない。ただし、価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(昭60規則73・一部改正)
(は数整理)
第21条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満のは数があるときは、そのは数を切り捨て、500円以上1000円未満のは数があるときは、そのは数を1000円に切り上げる。ただし、第19条第2項に掲げる財産の台帳に登録すべき価格については、この限りでない。
(適用除外)
第22条 都道の用に供し、又は供するものと決定した土地、施設又は工作物及び道路の附属物については、この節から第4節までの規定を適用しない。
(昭41規則43・平10規則60・平14規則171・一部改正)
第3節 財産の異動の通知等
(昭60規則73・改称)
(財産の異動状況の送付)
第23条 出納長又は局長等は、その所管に属する公有財産に異動があつたときは、異動がその年の4月1日から9月30日までの間のものについては10月20日までに、異動がその年の10月1日から翌年の3月31日までの間のものについては4月20日までに、その異動状況を取りまとめ、別に財務局長が定めるところにより電磁的記録に変換し、財務局長に送付しなければならない。
(昭60規則73・全改、昭62規則106・昭63規則147・平10規則60・平14規則171・一部改正)
(貸付状況の送付)
第23条の2 出納長又は局長等は、その所管に属する公有財産の使用許可及び貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。) の状況に異動があつたときは、一定期間の異動状況を取りまとめ、別に財務局長が定めるところにより電磁的記録に変換し、財務局長に送付しなければならない。
(昭60規則73・追加、昭62規則106・平10規則60・平14規則171・一部改正)
第24条 削除
(平14規則171)
(損害の通知)
第25条 出納長又は局長等は、その所管に属する公有財産が、災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を財務局長に通知しなければならない。ただし、当該滅失又は損傷による損害の見積額が1000万円以下であるときは、この限りでない。
(1)  財産の種類、所在及び数量
(2)  滅失又は損傷の日時及び原因
(3)  財産の被害の箇所及び数量並びに被害状況の写真
(4)  損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5)  損傷した財産の保全又は復旧のために執つた応急措置
(昭60規則73・昭62規則106・平14規則171・一部改正)
第4節 総括主任及び管理主任
(総括主任の設置等)
第26条 公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、局、議会局及び警視庁(以下本節において局等という。) に公有財産総括主任(以下総括主任という。) をおく。
2 総括主任は、局等の公有財産管理事務を主管する課の課長(東京都組織規程第11条第1項に規定する課長及び室長並びにこれらに準ずる職にある者をいう。以下本節において同じ。) とする。
3 出納長又は局長等は、総括主任の異動があつたときは、その職、氏名等を速やかに財務局長に通知しなければならない。
(昭41規則43・昭62規則106・平10規則252・一部改正)
(管理主任の設置等)
第27条 公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、公有財産を管理する課(これに相当する室を含む。以下本節において同じ。) 又は所(本庁行政機関、地方行政機関、警察署及び消防署をいう。以下本節において同じ。) に公有財産管理主任(以下管理主任という。) を置く。ただし、出納長又は局長等が管理主任を置く必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 管理主任は、前項の課の課長(室長を置かない室にあつては、公有財産管理事務を担任する課長) 又は前項の所の公有財産管理事務を主管する課の課長(課を置かない所にあつては、所長) とし、出納長又は局長等が任免する。
(昭50規則27・昭62規則106・平10規則252・一部改正)
(総括主任及び管理主任の職務)
第28条 総括主任は、上司の命を受け、局等における公有財産管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。
(1)  公有財産の現状をは握すること。
(2)  公有財産管理事務の処理を推進すること。
(3)  当該局等に所属する課又は所の管理主任の取り扱う事務について必要な指導及び調整を行うこと。
2 管理主任は、上司の命を受け、所属の課又は所における公有財産管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。
(1)  公有財産の使用並びに維持及び保存に関すること。
(2)  使用許可又は貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。) に係る公有財産の使用状況の調査に関すること。
(3)  台帳の記録及び保管並びに公有財産の異動状況の調査に関すること。
(昭41規則43・昭49規則163・昭60規則73・昭62規則106・平10規則252・一部改正)
第5節 行政財産の使用許可等
(昭49規則163・改称)
(行政財産の貸付け及び地上権の設定)
第29条 行政財産である土地は、国、他の地方公共団体その他地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下政令という。) 第169条に定めるものが、政令第169条の2に定める用途に供する場合は、法第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。
2 行政財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号) 第11条の2第4項から第6項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。
3 前2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権を設定する場合については、次節及び第47条の規定を準用する。
(昭49規則163・追加、平14規則171・一部改正)
(使用許可の範囲)
第29条の2 行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、法第238条の4第4項の規定に基づき使用を許可することができる。
(1)  国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2)  都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。
(3)  電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4)  職員及び学生、入院患者等施設を利用する者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
(5)  隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(6)  災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(7)  公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(8)  前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
(昭49規則163・旧第29条繰下・一部改正)
(使用許可の期間)
第30条 行政財産の使用許可の期間は、1年を越えてはならない。ただし、電柱若しくは水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第31条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下申請者という。) に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1)  申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
(2)  使用しようとする財産の所在、種類及び数量
(3)  使用しようとする目的及び方法
(4)  使用しようとする期間
(5)  その他必要と認める事項
2 東京都行政財産使用料条例(昭和39年3月東京都条例第26号) 第5条の規定に基き、使用料の減額または免除を受けようとする者からは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに使用料の減額または免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。
(平10規則60・一部改正)
(使用許可等)
第32条 第29条の2の規定に基づき使用許可を決定したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1)  使用を許可する行政財産の名称、所在、種類、種目及び数量
(2)  使用許可の期間
(3)  使用料、延滞金及び使用料の不還付
(4)  使用の目的及び方法
(5)  使用上の制限
(6)  使用許可の取消又は変更
(7)  原状回復及び損害賠償の方法
(8)  光熱水費等の負担
(9)  有益費等の請求権の放棄
(10)  その他必要と認める事項
2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(昭41規則43・昭50規則27・一部改正)
(光熱水費等の負担)
第33条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。
第6節 普通財産の貸付け
(貸付期間)
第34条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えてはならない。
(1)  臨時設備の設置その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。) を貸し付けるときは、1年
(2)  建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号。以下借地借家法という。) 第22条に規定する定期借地権(以下定期借地権という。) を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。) を貸し付けるときは、50年
(3)  専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。) の所有を目的とし、借地借家法第24条に規定する事業用借地権(以下事業用借地権という。) を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。) を貸し付けるときは、20年
(4)  前2号を除くほか、建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。) を貸し付けるときは、30年
(5)  前4号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。) を貸し付けるときは、20年
(6)  一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年
(7)  借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下定期建物賃貸借という。) により、建物を貸し付けるときは、5年
(8)  前2号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年
(9)  土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、1年
2 前項の規定にかかわらず、同項第2号、第7号及び第8号に規定する貸付期間について、特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。
3 第1項に規定する貸付期間は、同項第2号、第3号及び第7号の規定による貸付けを除くほか、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、同項に規定する期間を超えることができない。
4 第2項の規定により第1項第8号に規定する期間を超えて建物を貸し付ける場合の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、5年を超えることができない。
5 第1項第1号及び第6号に規定する貸付期間は、第3項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して2年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(昭56規則169・平9規則7・平12規則348・平15規則139・一部改正)
(貸付料の納付方法)
第35条 貸付料は、毎月または毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部または一部を前納させることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、貸付料の全部又は一部を、指定する期日までに一括し、又は分割して納付させることができる。
(平11規則165・一部改正)
(借地権利金)
第36条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、権利金を徴収しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用借地権を設定して土地を貸し付ける場合においては、権利金を徴収しない。
3 一般競争入札又は指名競争入札により第1項の普通財産を貸し付ける場合(定期借地権又は事業用借地権を設定して土地を貸し付ける場合を除く。) は、権利金について入札に付さなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。
(平9規則7・平9規則203・平12規則348・一部改正)
(保証金)
第36条の2 定期借地権又は事業用借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、保証金として、次に掲げる金額を納めさせなければならない。
(1)  定期借地権を設定する場合は、貸付料月額の30月分以上に相当する金額
(2)  事業用借地権を設定する場合は、貸付料月額の12月分以上に相当する金額
2 保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、都において建物取壊費用等への充当があつた場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。
3 保証金には利子を付けない。
(平9規則7・追加、平12規則348・一部改正)
(敷金又は借家権利金)
第36条の3 建物を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、貸付契約の締結の際に敷金を納めさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、敷金の全部又は一部を貸付契約の締結の後に納めさせることができる。
2 敷金の額は、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮して定めなければならない。
3 敷金は、貸付期間が満了し、建物の明渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、貸付契約の相手方において未納の貸付料その他の債務がある場合は、都は敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還する。
4 敷金には、利子を付けない。
5 建物を貸し付ける場合において、当該貸付けが財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年東京都条例第25号) 第4条第1項各号のいずれかに該当するときは、敷金を減額し、又は免除することができる。
6 第1項の規定にかかわらず、定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときを除き、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、敷金を徴収しないで、権利金を徴収することができる。
7 第36条第3項の規定は、前項の権利金を徴収する場合について準用する。
(平9規則203・追加、平11規則165・平12規則348・一部改正)
(権利金の徴収方法)
第37条 権利金は、当該財産の引渡前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。
2 前項の規定により延納の特約をする場合における利息及び担保については、第42条及び第43条の規定を準用する。この場合において、第42条第1項
  売払代金又は交換差金とあるのは
  権利金と、同項第1号
  売買契約又は交換契約とあるのは
  貸付契約と読み替えるものとする。
(平9規則175・一部改正)
(督促)
第38条 貸付料または権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行して督促しなければならない。
2 前項の督促状には、その発行の日から15日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。
(昭40規則82・全改)
(延滞金)
第38条の2 貸付料または権利金を前条第1項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料または権利金の金額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。) を納付させなければならない。
(昭40規則82・追加、昭45規則132・一部改正)
(用途指定の貸付け)
第39条 一定の用途に供される目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(昭41規則43・一部改正)
(測量実費の徴収)
第40条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分割または境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。
(昭41規則43・一部改正)
(貸付け以外の方法による普通財産の使用)
第41条 この節(政令第169条の2各号に掲げる施設の用に供させるために土地に地上権を設定する場合及び知的財産権の利用の許諾等を行う場合にあつては、第34条を除く。) の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。
(平15規則139・平16規則222・一部改正)
第4章 処分
(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)
第42条 普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。
(1)  国、地方公共団体その他公共団体が当該財産を公用若しくは公共用に供する場合又は都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、若しくは代行する団体が当該財産を補佐し、若しくは代行する事務・事業の用に供する場合には、売買契約又は交換契約を締結した日における財政融資資金(普通地方長期資金) の固定金利方式に基づく貸付利率
(2)  前号以外の場合には、同号の率に年1パーセントを加えて得た率
2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を提供させないことができる。
(1)  国債
(2)  東京都債
(3)  土地
(4)  建物
(5)  前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保
3 前項の規定により担保を提供させる場合において、同項第1号及び第2号に掲げる財産についての質権を、同項第3号及び第4号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。
(昭41規則43・昭42規則1・昭45規則132・昭49規則163・昭61規則184・平6規則16・平9規則175・平10規則60・平13規則91・一部改正)
(保証人)
第43条 前条第2項に規定する担保を提供させることが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。
2 前項の保証人が、同項に定める要件を欠くこととなつたときは、新たに保証人を立てさせなければならない。
(昭41規則43・平10規則60・一部改正)
(売払代金等の督促及び延滞金)
第44条 第38条及び第38条の2の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞金の徴収について準用する。
(昭40規則82・一部改正)
(用途指定の売払い等)
第45条 第39条の規定は、一定の用途に供させる目的で普通財産を譲与し、売り払い、又は信託する場合について準用する。
(昭61規則184・平10規則60・一部改正)
第5章 補則
(東京都公有財産管理運用委員会付議)
第46条 出納長又は局長等は、次に掲げる措置を講じようとするときは、別に定める東京都公有財産管理運用委員会の議を経なければならない。ただし、別に知事が指定するものについては、この限りでない。
(1)  公有財産の管理及び処分に係る方針の策定に関すること。
(2)  行政財産の使用許可並びに使用料の減額及び免除に関すること。
(3)  行政財産の貸付け(行政財産である土地に地上権を設定する場合を含む。) 並びに貸付料及び権利金の減額及び免除に関すること。
(4)  普通財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させる場合を含む。) 並びに貸付料、権利金及び敷金の減額及び免除に関すること。
(5)  普通財産の売払い及び譲与並びに売払価格の減額に関すること。
(6)  普通財産の交換、出資及び支払手段としての使用に関すること。
(7)  普通財産である土地の信託に関すること。
(昭49規則163・昭61規則184・昭62規則106・平9規則203・平14規則171・一部改正)
(価格または料金の決定)
第47条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により設定した額をもつて定めなければならない。
2 第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。) に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける土地の適正な時価に別に定める当該土地の適正な借地権割合を乗じて得た額とする。
3 第36条の3第6項に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける建物の現在価格の100分の40に相当する額と、当該建物の所在する土地について前項により算出した権利金の100分の40に相当する額とを合計して得た額とする。
(平9規則203・一部改正)
(知的財産権等の価格)
第47条の2 前条第1項の規定にかかわらず、知的財産権の処分に係る予定価格は、当該知的財産権の種類、市場の状況等を考慮して定めなければならない。
2 知的財産権の利用の許諾等その他の管理及び法第238条第1項第5号に掲げる種類の財産の取得に係る予定価格は、前項に規定するもののほか、利用の許諾等の条件、行政上の必要性等を考慮して定めなければならない。
(平16規則222・追加)
(東京都財産価格審議会付議)
第48条 出納長又は局長等は、前2条の予定価格(法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる種類の財産の取得、管理及び処分に係る予定価格を除く。) 並びに行政財産の使用料並びに行政財産の貸付け及び行政財産である土地の地上権設定に係る予定価格の決定に際しては、東京都財産価格審議会の議を経なければならない。ただし、別に知事が指定するものについては、この限りでない。
(昭49規則163・昭62規則106・平14規則171・平16規則222・一部改正)
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行前に、東京都都有財産条例(昭和29年3月東京都条例第17号) の規定に基いて行つた普通財産の貸付け(無償または時価よりも低い貸付料での貸付けを除く。) 、売払い、私権の設定その他使用収益させる行為で、この規則施行の際、現に貸付中のものまたは分納若しくは延納中のものについては、なお従前の例による。
3 この規則施行前に、東京都都有財産条例の規定により臨時的使用を目的として1年以内の期間で貸し付けている普通財産で、特別の理由があると認めるものについては、当分の間、第34条第3項の規定にかかわらず、貸付期間を更新することができる。
4 第20条の規定による台帳価格の最初の改定は、昭和39年3月31日の現状により行うものとする。
付 則(昭和39年規則第220号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年規則第82号)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、または交換した普通財産の貸付料、権利金、売払代金または交換差金に係る督促及び延滞金については、なお従前の例による。
付 則(昭和41年規則第43号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第42条第1項の改正規定は、昭和41年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額及び貸し付け、売り払いまたは交換した普通財産の権利金、売払代金または交換差金の延納の特約に基く利息については、なお従前の例による。
付 則(昭和41年規則第200号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年規則第1号)
1 この規則は、昭和42年1月15日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、売り払いまたは交換した普通財産の権利金、売払代金または交換差金の延納の特約に基く利息については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年規則第132号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前のこの規則による改正に係る規則(前項に規定する規則を除く。) の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
附 則(昭和49年規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第27号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。
附 則(昭和51年規則第135号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年規則第169号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第216号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公有財産規則第23条の規定による昭和59年度における公有財産の現在額並びに使用許可及び貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。) の状況の通知については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年規則第184号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第147号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の権利金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成元年規則第219号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第153号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第16号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。
附 則(平成7年規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第77号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公有財産規則第3号様式(甲) 及び第3号様式の2から第3号様式の4までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附 則(平成8年規則第224号)
この規則は、平成8年7月16日から施行する。
附 則(平成9年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第175号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。
附 則(平成9年規則第203号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた財産の権利金の額は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日の前日までに貸し付けた建物に係る当該貸付契約を更新する場合の権利金及び敷金の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成10年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第252号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第165号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第348号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第91号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第211号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第171号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第139号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公有財産規則別記第3号様式の9による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成16年規則第144号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第222号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規則第257号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。

別記第1号様式(第9条関係)
(昭60規則73・全改)

文書番号

年  月  日

  (引受側) 局長あて

(引渡側) 局長          印

公有財産引継書

  東京都公有財産規則第9条の規定により、当局所管公有財産を下記のとおり引き継ぎます。

整理番号

財産の表示

種類

種目

分類

名称

所在地

数量

 

 

 

 

 

 

 

(添付書類)

 1 公有財産台帳

 2 その他関係書類

引継ぎ前の用途

引継ぎ事由

備考

 

 

 

 

第2号様式(第9条関係)
(昭60規則73・全改)

文書番号

年  月  日

  (引渡側) 局長あて

(引受側) 局長          印

公有財産受領書

  (年月日・文書番号) 公有財産引継書のとおり、下記の公有財産を受領しました。

整理番号

財産の表示

種類

種目

分類

名称

所在地

数量

 

 

 

 

 

 

引継ぎ後の用途

現地立会い年月日

引渡側立会人

引受側立会人

備考

 

 

 

 

 

第3号様式(甲) (第17条関係)
(平8規則77・全改)

 

     公有財産台帳(土地甲)  

 

 名称                  

所管所属

       局       部       課

照合印(管理主任)

整理番号

 

       局       部       課

01

 

       局       部       課

 

分類

1 行政財産         2 普通財産

附属図面・文書

番号

名称

台帳作成者印

種目

1 敷地  2 宅地  3 河岸地  4 耕地  5 埋立地  6 その他(   地)

1

案内図

有・無

 

所在

       市区郡    町村    丁目    番地    外     筆

2

実測図

有・無

公簿地目

1 田  2 畑  3 宅地  4 山林  5 墓地  6 その他(       地)

3

公図写

有・無

 

所有形態

1 都単独所有              2 共有

4

土地登記簿謄本又はその写し

 

有・無

地積

1 公簿計          m2     2 実測計          m2

5

現況重ね図

有・無

用益物権等

1 賃借権    2 地上権     3 その他(          )    4 なし

6

 

建物の有無

1 有   (1) 都有   棟建面積     m2  (内訳を下欄に記入すること。)

     (2) 他人所有   棟建面積     m2  (内訳を下欄に記入すること。)

2 無

7

 

8

 

地上物件の有無(建物を除く。)

1 有(内訳を下欄に記入すること。)

2 無

登記年月日

  年  月  日

9

 

10

 

 

名称

数量

財産整理番号

 

名称

所有者

物・工作物土地上にある都有建

 

 

   ―

外の建物・工作物土地上にある都有以

 

 

 

 

   ―

 

 

 

 

   ―

 

 

 

 

   ―

 

 

 

 

   ―

 

 

 

 

   ―

 

 

 

 

   ―

 

 

 

 

   ―

 

 

大分類

 

(電算コード)

中分類

 

(電算コード)

 注 1 附属図面・文書として、東京都公有財産台帳等処理要綱(昭和60年4月1日付59財管総第243号) 第6の1の(1) に定める資料を添付すること。

   2 所有形態が共有の場合は、その土地全体の面積、価格及び持分割合に相当する面積(その計算式を含む。) を沿革欄に記入すること。

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

照合(管理主任)

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

1000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日本工業規格A列3番)

第3号様式(乙) (第17条関係)
(昭60規則73・全改)

 土地 乙

 名称                  

番号

所在

登記年月日

公簿地目

地積

備考

公簿

実測

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号

所在

登記年月日

公簿地目

地積

備考

公簿

実測

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3号様式の2(第17条関係)
(平8規則77・全改)

 

     公有財産台帳(建物)

     名称            

所管所属

       局       部       課

照合印(管理主任)

整理番号

 

       局       部       課

 

02

       局       部       課

 

分類

1 行政財産        2 普通財産

附属図面・文書

番号

名称

台帳作成者印

種目

一事務所建て 2住宅建て 3工場建て 4倉庫建て 5雑屋建て 6その他(      )

1

案内図

有・無

 

用途

1庁舎 2学校(都営住宅を含む。)  3図書館 4病院 5公舎 6物置 7車庫 8便所

9その他(          )

2

平面図(各階) ・立面図

有・無

所在

    市区郡    町村  丁目   番地

住所表示番号

 

3

附帯設備付設図

有・無

 

構造

1鉄骨鉄筋コンクリート造 2鉄筋コンクリート造 3コンクリートブロック造 4石造5レンガ造 6鉄骨造 7耐火木造 八木造 9その他(                )

4

建物登記簿謄本又はその写

有・無

5

敷地建物配置図

有・無

屋根

1陸  2瓦  3スレート  4鉄板  5ルーヒング  6その他(     )

6

 

土台

1布コンクリート  2布石  3掘立  4その他(            )

7

 

敷地

1 都有地   (土地台帳整理番号 01―    ・01―    ・01―    )

2 共有地   (土地台帳整理番号 01―    ・01―    ・01―    )

3 借地(地上権等を含む。)  (地上権等台帳整理番号 08―    ・08―    )

8

 

建築年月日

年  月  日

登記年月日

年  月  日

耐用年数

9

 

増改築年月日

年  月  日

家屋番号

 

10

 

所有形態及び床面積

1 都単独所有     床面積                 m2 (1棟の建物全体の階数   地下 階 地上 階建)

2 共有     床面積(共有部分)             m2 (1棟の建物全体の階数   地下 階 地上 階建)

3 区分所有     床面積(専用部分)             m2 (1棟の建物全体の階数   地下 階 地上 階建)

従物

名称

数量

従物

名称

数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

 

(電算コード)

中分類

 

(電算コード)

 注1 敷地が共有地の場合はその全体面積及び東京都の持分割合を、借地の場合はその面積、権利金の支払の有無、権利金の額、借地の始期・終期、更新回数及び土地所有者の住所・氏名(名称) を沿革欄に記入すること。

  2 附属図面・文書として、東京都公有財産台帳等処理要綱(昭和60年4月1日付59財管総第243号) 第6の1の(2) に定める資料を添付すること。

  3 建物の所有形態が共有の場合は共有建物全体の床面積、価格及び持分割合に相当する床面積(その計算式を含む。) を、区分所有の場合は、専有床面積及び共用床面積の持分割合に相当する床面積(その計算式を含む。) を沿革欄に記入すること。

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

照合(管理主任)

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

1000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日本工業規格A列3番)

第3号様式の3(第17条関係)
(平8規則77・全改)

 

公有財産台帳(工作物、浮標、浮桟橋、浮ドック)

名称                   

所管所属

       局       部       課

照合印(管理主任)

 

整理番号

 

       局       部       課

 

0

       局       部       課

 

分類

1 行政財産            2 普通財産

附属図面・文書

番号

名称

台帳作成者印

種目

 

1

平面図及び立面図

有・無

 

所在

      市区郡      町村   丁目      番地      構内

2

構造図

有・無

構造型式等

 

耐用年数

        年

3

 

 

4

 

敷地

1 都有地 (土地台帳整理番号  01―    ・01―    ・01―    )

2 共有地 (土地台帳整理番号  01―    ・01―    ・01―    )

3 借地(地上権等を含む。) (地上権等台帳整理番号  ・08―    ・08―    )

5

 

6

 

製作年月日

年   月   日

設置年月日

年   月   日

7

 

数量

                        単 ( )

8

 

所有形態

1 都単独所有

2 共同所有  (1)  持分割合     /

       (2)  共同所有者住所氏名等 住所         氏名等

9

 

10

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

照合(管理主任)

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

1000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注 1 敷地が共有地の場合はその全体面積及び東京都の持分割合を、借地の場合はその面積、権利金の支払の有無、権利金の額、借地の始期・終期、更新回数及び土地所有者の住所・氏名(名称) を沿革欄に記入すること。

   2 附属図面・文書として、東京都公有財産台帳等処理要綱(昭和60年4月1日付59財管総第243号) 第6の1の(3) 又は(5) に定める資料を添付すること。

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

照合(管理主任)

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

1000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日本工業規格A列3番)

第3号様式の4(第17条関係)
(平8規則77・全改)

 

    公有財産台帳(立木)   

  名称                  

所管所属

       局       部       課

照合印(管理主任)

 

整理番号

 

       局       部       課

 

04

       局       部       課

 

分類

1 行政財産       2 普通財産

登記年月日

  年  月  日

台帳作成者印

種目

1 樹木   2 立木   3 竹

樹種

 

登記番号

 

 

用途

1 景木           2 林木

明認方法

 

所在

      市区郡      町村   丁目      番地      構内

 

数量

                   m3 本 束

附属図面・文書

1

 

2

 

敷地

1 都有地 (土地台帳整理番号    01―    ・01―    ・01―    )

2 共有地 (土地台帳整理番号    01―    ・01―    ・01―    )

3 借地(地上権を含む。) (地上権等台帳整理番号・08―    ・08―    )

3

 

4

 

立木の所有形態

1 都単独所有

2 分収契約 (1)  分収割合  都     %     相手方     %

      (2)  分収者住所氏名等 住所            氏名等

5

 

6

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

照合(管理主任)

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

1000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注1 敷地が共有地の場合はその全体面積及び東京都の持分割合を、借地の場合はその面積、権利金の支払の有無、権利金の額、借地の始期・終期、更新回数及び土地所有者の住所・氏名(名称) を沿革欄に記入すること。

  2 附属図面・文書として、東京都公有財産台帳等処理要綱(昭和60年4月1日付59財管総第243号) 第6の1の(4) に定める資料を添付すること。

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

照合(管理主任)

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

1000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(日本工業規格A列3番)

第3号様式の5(第17条関係)
(昭60規則73・全改)

 

       公有財産台帳(船舶)  

名称                      

所管所属

部所

照合印

(管理主任)

整理番号

 

所管所属

部所

 

05─

所管所属

部所

 

分類

1 行政財産    2 普通財産

最大搭載人員

主機の種類型式及び定格出力

 

台帳作成者印

種目

1 汽船 2 帆船 3 雑船

船体材料

 

 

用途

 

長さ

 

総トン数

 

 

 

船籍港

 

深さ

 

耐用年数

進水年月

    年   月

登録年月日及び番号

   年  月  日     号

速力

全速力    ノツト

しゆん功年月

    年   月

航海速力    ノツト

登記年月日

    年   月   日

属具主要設備及び

名称

個数

名称

個数

名称

個数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

(管理主任) 照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

(管理主任) 照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3号様式の6(第17条関係)
(昭60規則73・全改)

 

        公有財産台帳(航空機)

名称                      

所管所属

部所

照合印

(管理主任)   

 

整理番号

 

所管所属

部所

 

06─

所管所属

部所

 

分類

1 行政財産

2 普通財産

製造年月

 

全幅

メートル

主要設備及び属具

名称

個数

名称

個数

台帳作成者印

種目

1 飛行機

2 滑空機

3 回転翼航空機

4 飛行船

製造者

会社

全高

メートル

 

 

 

 

 

型式

 

発動機

型式

 

 

 

 

 

機体材料

 

出力

 

 

 

 

 

 

用途

 

 

巡航速度

 

 

 

 

 

国籍記号登録記号

 

全長

メートル

乗員数

耐用年数

 

 

 

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

任) (管理主照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

者印記載

主任) (管理照合印

 

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3号様式の7(第17条関係)
(昭60規則73・全改)

 

        公有財産台帳(地上権等)  

名称                      

所管所属

部所

照合印

(管理主任)

 

整理番号

 

所管所属

部所

 

08─

所管所属

部所

 

分類

1 行政財産    2 普通財産

登記

番号

 年 月 日

台帳作成者印

種目

1 地上権 2 地役権 3 鉱業権 4 その他これらに準ずる権利(        )

 

 

 

目的

1 建物所有のため 2 工作物所有のため 3 その他(             )

 

 

所在

丁目    番地    号 外        筆

 

 

 

存続期間

自   年   月   日至   年   月   日

更新

 

 

 

土地の所有者住所氏名

 

地積

m 2

附属図面

番号

名称

1

 

2

 

3

 

地代

 

権利金支払の有無

1 有

2 無

4

 

5

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

任) (管理主照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

者印記載

主任) (管理照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3号様式の8
(昭63規則147・全改)

 

        公有財産台帳(特許権等)  

名称                      

所管所属

部所

照合印

(管理主任)

 

整理番号

 

所管所属

部所

 

09─

所管所属

部所

 

種目

1 特許権 2 実用新案権 3 商標権 4 著作権 5 その他(                     )

台帳作成者印

登録年月日番号

     年   月   日   第     号

 

権利の名称

 

存続期間

 自           至

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

(管理主任) 照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

者印記載

主任) (管理照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3号様式の9(第17条関係)
(昭60規則73・全改、平15規則139・一部改正)

 

    公有財産台帳(株式、出資による権利等)  

名称                   

所管所属

部所

照合印

(管理主任)

 

整理番号

 

所管所属

部所

 

10

11

所管所属

部所

 

種目

1 株式 2 社債 3 地方債 4 国債 5 出資による権利 6 その他(             )

台帳作成者印

内容

 

 

登録機関

 

登録番号

 

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

記載者印

(管理主任) 照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

者印記載

主任) (管理照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3号様式の10(第17条関係)
(昭61規則184・追加)

 

     公有財産台帳(不動産の信託の受益権)  

   名称                

所管所属

部所

照合印

(管理主任)

 

整理番号

 

所管所属

部所

 

12─

所管所属

部所

 

種目

不動産の信託の受益権

附属図面・文書

番号

名称

台帳作成者印

信託期間

年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日まで

年 月 日まで

1

 

 

信託の目的

 

2

 

受託者

 

信託計算の時期

 

3

 

 

信託財産

土地

所在

 

4

 

地積

 

5

 

定着物

 

6

 

建物

構造

1 鉄筋鉄骨コンクリート造 2 鉄筋コンクリート造

3 鉄骨造 4 その他(                 )

7

 

面積・階数

 

8

 

建築年月日

年  月  日

増改築年月日

年  月  日

9

 

登記年月日

      年  月  日

10

 

 

増減異動

年月日

増減異動事由

増△減

現在

沿革

年月日

記事

者印記載

主任) (管理照合印

数量

価格

数量

価格

 

 

 

 

1000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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