2005/01/14時点
○東京都養護老人ホーム条例
平成11年12月24日
条例第136号
〔東京都立養護老人ホーム条例〕を公布する。
東京都養護老人ホーム条例
(平13条例51・改称)
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都立ホーム(第3条―第5条)
第3章 法人用施設(第6条―第20条)
第4章 委任(第21条)
附則
第1章 総則
(平13条例51・章名追加)
(設置)
第1条 東京都の区域内に居住する高齢者等の福祉の増進を図るため、次に掲げる施設を設置する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下『法』という。)
第15条第1項の規定に基づく養護老人ホーム(以下『都立ホーム』という。)
(2) 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第22条の法人をいう。以下同じ。)
が法第15条第4項の規定に基づく養護老人ホームに使用するための施設(以下『法人用施設』という。)
(平13条例51・全改)
(名称及び位置)
第2条 都立ホーム及び法人用施設の名称及び位置は、それぞれ
別表第1及び
別表第2のとおりとする。
(平13条例51・一部改正)
第2章 都立ホーム
(平13条例51・章名追加)
第3条 削除
(平15条例158)
(入所の拒否等)
第4条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、都立ホームへの入所を拒否し、又は第2号に該当する場合は、都立ホームへの退所を命ずることができる。
(1) 入所者が定員に達したとき。
(2) 入所又は在所を不適当と認めたとき。
(平13条例51・一部改正)
(緊急の保護等)
第5条 知事は、特に保護が必要と認める者を都立ホームに一時入所させ、保護することができる。
2 知事は、前項の規定により保護した者又はその者に対して扶養の義務を有する者から、その負担能力に応じ、保護に要した費用を徴収することができる。
(平13条例51・一部改正)
第3章 法人用施設
(平13条例51・追加)
(使用許可)
第6条 法人用施設を使用しようとする社会福祉法人(東京都の区域内に主たる事務所を有し、かつ、養護老人ホームの安定的運営を図ることができる能力を有する者に限る。)
は、東京都規則(以下『規則』という。)
で定めるところにより知事に申請を行い、許可を受けなければならない。
(平13条例51・追加)
(審査委員会)
第7条 前条の申請をした法人について、法人用施設における養護老人ホームの運営の適格性を審査するため、知事の附属機関として養護老人ホーム運営事業者審査委員会(以下『審査委員会』という。)
を置く。
2 審査委員会は、委員10人以内で組織し、規則で定めるところにより運営する。
3 審査委員会は、前条の許可の前に、知事に第1項の審査の結果を報告するものとする。
(平13条例51・追加)
(使用期間)
第8条 法人用施設の使用期間は、5年間とする。
(平13条例51・追加)
(使用者の地位の承継)
第9条
第6条の許可を受けた社会福祉法人
(以下『使用者』という。)
について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立される法人は、当該許可を受けた使用者が法人用施設を使用する地位を承継するものとする。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(平13条例51・追加)
(使用料)
第10条 使用者は、次の表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、
第6条の許可を受けた使用期間の初日若しくは末日又は
第16条による許可の取消し若しくは使用の停止若しくは
第17条の許可の取消しの日の属する月における使用期間が1月に満たないときの使用料の額は日割計算による。
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施設名
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使用料
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単位
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金額
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潮見老人ホーム
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1平方メートル1月
|
3,373円
|
2 前項の使用料の端数計算及び納付方法は、規則で定める。
(平13条例51・追加)
(使用料の減免)
第11条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
2 使用者は、前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。
(平13条例51・追加)
(使用者の責務)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を履行するよう努めなければならない。
(1) 良質なサービスを安定的に提供すること。
(2) 運営の効率化を図ること。
(3) 法その他の関係法令を遵守し、適正な運営をすること。
(平13条例51・追加)
(使用の制限)
第13条 使用者は、
第6条の許可を受けた目的以外の用途に法人用施設を使用してはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平13条例51・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、第三者に法人用施設を転貸し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(平13条例51・追加)
(法人用施設の変更禁止)
第15条 使用者は、法人用施設、附属設備等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平13条例51・追加)
(使用許可の取消し等)
第16条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、
第6条の許可を取り消し、又は法人用施設の使用の停止若しくは必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) 東京都が、公用又は公共用に供するため、使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者が、
第6条の許可を受けた使用期間の初日までに法第15条第4項の養護老人ホームの設置の認可を受けられないとき。
(3) 使用者が、この条例若しくは規則又は知事の指示に違反したとき。
(4) 知事が、法人用施設の使用を不適当と認めたとき。
(平13条例51・追加)
(申出による許可の取消し)
第17条 知事は、使用者から事情変更による法人用施設の使用の中止の申出があったときは、
第6条の許可を取り消すことができる。
(平13条例51・追加)
(損害賠償の義務)
第18条 使用者は、法人用施設、附属設備等に損害を与えた場合は、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(平13条例51・追加)
(原状回復の義務)
第19条 使用者は、
第8条の使用期間が終了したときは、法人用施設を原状に回復しなければならない。ただし、知事がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、
第16条又は
第17条の規定による許可の取消しの場合に準用する。
(平13条例51・追加)
(指導監督等)
第20条 知事は、法人用施設の適正な使用及び使用者の養護老人ホームの適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、法人用施設の使用に関して、使用者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は知事の指定する職員に施設内に立ち入らせて必要な検査をさせ、若しくは指導させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平13条例51・追加)
第4章 委任
(平13条例51・章名追加)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平13条例51・旧第6条繰下・一部改正)
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 廃止前の東京都養育院条例(昭和40年東京都条例第51号)
に基づく東京都板橋老人ホーム、東京都東村山老人ホーム、東京都伊豆山老人ホーム、東京都吉祥寺老人ホーム及び東京都大森老人ホームは、それぞれこの条例に基づく東京都板橋老人ホーム、東京都東村山老人ホーム、東京都伊豆山老人ホーム、東京都吉祥寺老人ホーム及び東京都大森老人ホームとなり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(平成13年条例第51号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前になされたこの条例による改正後の東京都養護老人ホーム条例第6条に規定する申請に相当する手続その他の行為は、同条の規定によりなされた申請とみなす。
附 則(平成14年条例第67号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第158号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(平13条例51・旧別表・一部改正、平14条例67・平15条例158・一部改正)
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名称
|
位置
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東京都板橋老人ホーム
|
東京都板橋区栄町35番2号
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東京都東村山老人ホーム
|
東京都東村山市青葉町1丁目7番地1
|
(平13条例51・追加)
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名称
|
位置
|
|
潮見老人ホーム
|
東京都江東区潮見1丁目29番15号
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――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○東京都養護老人ホーム条例の一部を改正する条例
平成16年12月24日
条例第172号
東京都養護老人ホーム条例(平成11年東京都条例第136号)
の一部を次のように改正する。
目次中
『第5条』を『第7条』に、『第6条―第20条』を『第8条―第22条』に、『第21条』を『第23条』に改める。
第3条を次のように改める。
(使用料及び手数料)
第3条 東京都東村山老人ホームにおいて診療を受ける者は、次の範囲内で知事が定める額の使用料及び手数料を納めなければならない。
1 使用料
診療料 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)
により算定した額
2 手数料
イ 診断書 1通 1500円
ロ 証明書 1通 3000円
2 健康保険法(大正11年法律第70号)
、生活保護法(昭和25年法律第144号)
、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。
第21条を第23条とする。
第3章中第20条を第22条とする。
第19条第1項中
『第8条』を『第10条』に改め、同条第2項中
『第16条又は第17条』を『第18条又は第19条』に改め、同条を第21条とし、第18条を第20条とする。
第17条中
『第6条』を『第8条』に改め、同条を第19条とする。
第16条中
『第6条』を『第8条』に改め、同条を第18条とし、第15条を第17条とし、第14条を第16条とする。
第13条中
『第6条』を『第8条』に改め、同条を第15条とし、第12条を第14条とし、第11条を第13条とする。
第10条第1項ただし書中
『第6条』を『第8条』に、『第16条』を『第18条』に、『第17条』を『第19条』に改め、同条を第12条とする。
第9条第1項中
『第6条』を『第8条』に改め、同条を第11条とし、第6条から第8条までを2条ずつ繰り下げる。
第2章中第5条を第7条とする。
第4条中
『都立ホームへの退所』を『都立ホームからの退所』に改め、同条を第6条とし、第3条の次に次の2条を加える。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の納期等)
第5条 第3条に規定する使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた都度これを納めなければならない。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新目次は次のように施行する。〕
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 都立ホーム(第3条―第7条)
第3章 法人用施設(第8条―第22条)
第4章 委任(第23条)
附則
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第3条は次のように施行する。〕
(使用料及び手数料)
第3条 東京都東村山老人ホームにおいて診療を受ける者は、次の範囲内で知事が定める額の使用料及び手数料を納めなければならない。
(1) 使用料
診療料 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)
により算定した額
(2) 手数料
イ 診断書 1通 1500円
ロ 証明書 1通 3000円
2 健康保険法(大正11年法律第70号)
、生活保護法(昭和25年法律第144号)
、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る使用料及び手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。
(平16条例172・全改)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第4条は次のように施行する。〕
(使用料及び手数料の減免)
第4条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(平16条例172・追加)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第5条は次のように施行する。〕
(使用料及び手数料の納期等)
第5条 第3条に規定する使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた都度これを納めなければならない。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。
(平16条例172・追加)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第6条は次のように施行する。〕
(入所の拒否等)
第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、都立ホームへの入所を拒否し、又は第2号に該当する場合は、都立ホームからの退所を命ずることができる。
(1) 入所者が定員に達したとき。
(2) 入所又は在所を不適当と認めたとき。
(平13条例51・一部改正、平16条例172・旧第4条繰下・一部改正)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第7条は次のように施行する。〕
(緊急の保護等)
第7条 知事は、特に保護が必要と認める者を都立ホームに一時入所させ、保護することができる。
2 知事は、前項の規定により保護した者又はその者に対して扶養の義務を有する者から、その負担能力に応じ、保護に要した費用を徴収することができる。
(平13条例51・一部改正、平16条例172・旧第5条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第8条は次のように施行する。〕
(使用許可)
第8条 法人用施設を使用しようとする社会福祉法人(東京都の区域内に主たる事務所を有し、かつ、養護老人ホームの安定的運営を図ることができる能力を有する者に限る。)
は、東京都規則(以下『規則』という。)
で定めるところにより知事に申請を行い、許可を受けなければならない。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第6条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第9条は次のように施行する。〕
(審査委員会)
第9条 前条の申請をした法人について、法人用施設における養護老人ホームの運営の適格性を審査するため、知事の附属機関として養護老人ホーム運営事業者審査委員会(以下『審査委員会』という。)
を置く。
2 審査委員会は、委員10人以内で組織し、規則で定めるところにより運営する。
3 審査委員会は、前条の許可の前に、知事に第1項の審査の結果を報告するものとする。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第7条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第10条は次のように施行する。〕
(使用期間)
第10条 法人用施設の使用期間は、5年間とする。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第8条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第11条は次のように施行する。〕
(使用者の地位の承継)
第11条 第8条の許可を受けた社会福祉法人(以下『使用者』という。)
について合併があったときは、合併後存続する法人又は合併により設立される法人は、当該許可を受けた使用者が法人用施設を使用する地位を承継するものとする。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第9条繰下・一部改正)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第12条は次のように施行する。〕
(使用料)
第12条 使用者は、次の表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、第8条の許可を受けた使用期間の初日若しくは末日又は第18条による許可の取消し若しくは使用の停止若しくは第19条の許可の取消しの日の属する月における使用期間が1月に満たないときの使用料の額は日割計算による。
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施設名
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使用料
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単位
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金額
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潮見老人ホーム
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1平方メートル1月
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3,373円
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2 前項の使用料の端数計算及び納付方法は、規則で定める。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第10条繰下・一部改正)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第13条は次のように施行する。〕
(使用料の減免)
第13条 知事は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
2 使用者は、前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第11条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第14条は次のように施行する。〕
(使用者の責務)
第14条 使用者は、次に掲げる事項を履行するよう努めなければならない。
(1) 良質なサービスを安定的に提供すること。
(2) 運営の効率化を図ること。
(3) 法その他の関係法令を遵守し、適正な運営をすること。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第12条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第15条は次のように施行する。〕
(使用の制限)
第15条 使用者は、第8条の許可を受けた目的以外の用途に法人用施設を使用してはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第13条繰下・一部改正)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第16条は次のように施行する。〕
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、第三者に法人用施設を転貸し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第14条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第17条は次のように施行する。〕
(法人用施設の変更禁止)
第17条 使用者は、法人用施設、附属設備等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第15条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第18条は次のように施行する。〕
(使用許可の取消し等)
第18条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条の許可を取り消し、又は法人用施設の使用の停止若しくは必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) 東京都が、公用又は公共用に供するため、使用する必要が生じたとき。
(2) 使用者が、第8条の許可を受けた使用期間の初日までに法第15条第4項の養護老人ホームの設置の認可を受けられないとき。
(3) 使用者が、この条例若しくは規則又は知事の指示に違反したとき。
(4) 知事が、法人用施設の使用を不適当と認めたとき。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第16条繰下・一部改正)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第19条は次のように施行する。〕
(申出による許可の取消し)
第19条 知事は、使用者から事情変更による法人用施設の使用の中止の申出があったときは、第8条の許可を取り消すことができる。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第17条繰下・一部改正)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第20条は次のように施行する。〕
(損害賠償の義務)
第20条 使用者は、法人用施設、附属設備等に損害を与えた場合は、知事が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第18条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、新第21条は次のように施行する。〕
(原状回復の義務)
第21条 使用者は、第10条の使用期間が終了したときは、法人用施設を原状に回復しなければならない。ただし、知事がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、第18条又は第19条の規定による許可の取消しの場合に準用する。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第19条繰下・一部改正)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、第22条は次のように施行する。〕
(指導監督等)
第22条 知事は、法人用施設の適正な使用及び使用者の養護老人ホームの適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、法人用施設の使用に関して、使用者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は知事の指定する職員に施設内に立ち入らせて必要な検査をさせ、若しくは指導させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平13条例51・追加、平16条例172・旧第20条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
〔注 平成17年4月1日から、第23条は次のように施行する。〕
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平13条例51・旧第6条繰下・一部改正、平16条例172・旧第21条繰下)
――――――――――――――――――――――――――――――
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