2005/01/14時点
○東京都地方卸売市場条例
昭和46年12月27日
条例第154号
東京都地方卸売市場条例を公布する。
東京都地方卸売市場条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 開設及び卸売の業務についての許可等(第4条―第14条)
第3章 業務についての規制及び監督(第15条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下『法』という。)
に基づき、東京都の区域内における地方卸売市場の開設及び地方卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定め、地方卸売市場の適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその流通の円滑化を図り、もつて都民の消費生活の安定に資することを目的とする。
(平12条例56・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において『生鮮食料品等』とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きをいう。
2 この条例において『卸売市場』とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であつて、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
3 この条例において『地方卸売市場』とは、中央卸売市場以外の卸売市場であつて、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 青果物(野菜及び果実をいう。)
の卸売場の面積が330平方メートル以上あるもの
(2) 水産物の卸売場の面積が200平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売をする者又は水産加工業を営む者に対し卸売をするためのものにあつては、330平方メートル)
以上あるもの
(3) 肉類の卸売場の面積が150平方メートル以上あるもの
(4) 花きの卸売場の面積が200平方メートル以上あるもの
4 この条例において
『開設者
』とは、
第4条の規定により知事の許可を受け、その許可に係る地方卸売市場を設置してその経営を行う者をいう。
5 この条例において
『卸売業者
』とは、
第7条第1項の規定により知事の許可を受け、その許可に係る地方卸売市場において、当該市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、卸売をする者をいう。
6 この条例において
『仲卸業者
』とは、
第14条第1項の規定により開設者の承認を受け、その承認に係る市場内の店舗において、当該市場の卸売業者から卸売を受けた取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を仕分けし、又は調製して販売する者をいう。
7 この条例において
『売買参加者
』とは、
第14条第1項の規定により開設者の承認を受け、その承認に係る市場において、取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について、当該市場の卸売業者が行う卸売に参加する者をいう。
(昭48条例127・平12条例56・一部改正)
(名称の制限)
第3条 地方卸売市場の名称中には、地方卸売市場という文字を用いなければならない。
2 卸売市場であつて地方卸売市場でないものの名称中には、地方卸売市場という文字を用いてはならない。
第2章 開設及び卸売の業務についての許可等
(開設の許可)
第4条 地方卸売市場を開設しようとする者は、市場ごとに、知事の許可を受けなければならない。
(平12条例56・追加)
(許可の申請)
第4条の2 前条の許可を受けようとする者は、業務規程及び事業計画を定め、これらを東京都規則(以下『規則』という。)
で定める許可申請書に添えて、知事に提出しなければならない。
2 前項の業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 地方卸売市場の位置及び面積
(2) 取扱品目
(3) 開場の期日及び時間
(4) 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法に関する事項
(5) 卸売の業務を行う者に関する事項
(6) 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項
3 第1項の事業計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 取扱品目ごとの供給対象人口(消費地市場に限る。)
並びに取扱いの数量及び金額の見込み
(2) 施設の種類、規模、配置及び構造
(3) 開設に要する費用並びにその財源及び償却に関する計画
(4) 施設を新設するときは、その着工及びしゆん工の見込み期日
4 第1項の許可申請書には、同項に定めるもののほか、規則で定める書類を添付しなければならない。
(平12条例56・旧第4条繰下・一部改正)
(許可の基準)
第5条 知事は、
第4条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、
同条の許可をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が
第25条の2第2項第1号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者が地方卸売市場を開設するのに必要な資力信用を有する者でないと認めるとき。
(4) 前条第1項の業務規程の内容が法令又はこの条例に違反するとき。
(5) 前条第1項の事業計画が適切でないか、又はその遂行が確実と認められないとき。
(6) 申請に係る地方卸売市場の位置が東京都卸売市場整備計画に照らし著しく配置の適正を欠くと認められるとき、又は申請に係る地方卸売市場の位置若しくは施設の種類、規模、配置若しくは構造が地方卸売市場における業務の円滑な運営を確保する上で著しく不適当であると認められるとき。
2 知事は、
第4条の許可の申請があつた場合において、その申請者が
第25条の2第2項第2号又は
第3号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるときは、
第4条の許可をしないことができる。
(平12条例56・一部改正)
(廃止の許可)
第6条 開設者は、地方卸売市場を廃止しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする開設者は、当該許可に係る地方卸売市場を廃止しようとする日の60日前までに規則で定める許可申請書を知事に提出しなければならない。
(平12条例56・全改)
(卸売の業務の許可)
第7条
第4条の許可を受けた地方卸売市場において卸売の業務を行おうとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。
(平12条例56・全改)
(許可の申請)
第7条の2 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 資本又は出資の額及び役員の氏名
(3) 許可を受けて卸売の業務を行おうとする市場及び取扱品目
3 前条第1項の許可の申請は、申請者が当該許可に係る地方卸売市場の開設者と異なる場合にあつては、当該開設者を経由してしなければならない。
4 開設者は、前項の規定により第1項の許可申請書を受理したときは、遅滞なく、前項の申請者が同項の地方卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付して、その許可申請書を知事に送付しなければならない。
5 第1項の許可申請書には、規則で定めるところにより、事業計画その他必要な書類を添付しなければならない。
(平12条例56・追加)
(取扱品目の部類)
第8条 地方卸売市場における取扱品目の部類は、次の各号に掲げる部類とする。
(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品を主たる取扱品目とし、並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品を主たる取扱品目とし、並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
(3) 食肉部 肉類及びその加工品を主たる取扱品目とし、並びに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
(4) 花き部 花きを主たる取扱品目とし、及び開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの
(昭48規則127・一部改正)
(許可の基準)
第9条 知事は、
第7条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、
同項の許可をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が
第25条の2第2項第1号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者が地方卸売市場における卸売の業務を公正かつ的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないと認めるとき。
(平12条例56・全改)
(廃止の届出)
第10条 卸売業者は、
第7条第1項の許可に係る卸売の業務を廃止しようとするときは、知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をしようとする卸売業者は、当該届出に係る卸売の業務を廃止しようとする日の30日前までに規則で定める卸売業務廃止届出書を知事に提出しなければならない。
3 第1項の規定による届出は、届出者が当該届出に係る地方卸売市場の開設者と異なる場合にあつては、当該開設者を経由してしなければならない。
4 開設者は、前項の規定により第2項の卸売業務廃止届出書を受理したときは、遅滞なく、前項の届出者が同項の地方卸売市場において卸売の業務を廃止することについての意見を付して、その卸売業務廃止届出書を知事に送付しなければならない。
(平12条例56・一部改正)
(許可証の交付)
第11条 知事は、
第4条又は
第7条第1項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、開設者又は卸売業者に対し許可証を交付しなければならない。
(平12条例56・一部改正)
(営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第12条 開設者又は卸売業者(以下この条において『開設者等』と総称する。)
が営業(地方卸売市場における開設又は卸売の業務に係るものに限る。)
の譲渡し及び譲受けをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて知事の認可を受けたときは、譲受人は、開設者等の地位を承継する。
2 開設者等である法人の合併の場合(開設者等である法人と開設者等でない法人が合併して開設者等である法人が存続する場合を除く。)
又は分割の場合(地方卸売市場における開設に係る業務又は卸売の業務を承継させる場合に限る。)
において、当該合併又は分割について知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、開設者等の地位を承継する。
3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を知事に提出しなければならない。
4 知事は、第1項又は第2項の開設者に係る認可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、これらの項の認可をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が
第25条の2第2項第1号の規定による許可の取消しを受け、その取消しを受けた日から起算して2年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者が地方卸売市場を開設するのに必要な資力信用を有する者でないと認めるとき。
5 知事は、第1項又は第2項の開設者に係る認可の申請があつた場合において、その申請者が
第25条の2第2項第2号又は
第3号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるときは、第1項又は第2項の認可をしないことができる。
6 知事は、第1項又は第2項の卸売業者に係る認可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、これらの項の認可をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が
第25条の2第2項第1号の規定による許可の取消しを受け、その取消しを受けた日から起算して2年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者が地方卸売市場における卸売の業務を公正かつ的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないと認めるとき。
7 第1項又は第2項の卸売業者に係る認可の申請は、申請者が当該認可に係る地方卸売市場の開設者と異なる場合にあつては、当該開設者を経由してしなければならない。
8 開設者は、前項の規定により卸売業者に係る第3項の認可申請書を受理したときは、遅滞なく、前項の申請者が同項の地方卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付して、その認可申請書を知事に送付しなければならない。
(平12条例56・平13条例93・一部改正)
(東京都中央卸売市場における卸売の業務の許認可)
第12条の2 地方卸売市場の卸売業者は、法第15条第1項の許可又は法第21条第2項の認可を受けたときは、東京都中央卸売市場における卸売の業務を行うことができる。
(平12条例56・追加)
(東京都中央卸売市場における仲卸しの業務の許認可)
(平12条例56・追加)
(開設者の地位の承継の効果)
第13条
第12条第1項又は
第2項の規定による開設者の地位の承継がされた場合において、その地位の承継後の地方卸売市場
(以下この条において『新卸売市場』という。)
に係る業務規程
(以下この条において『新業務規程』という。)
が次に掲げる要件を満たす場合には、
同条第1項又は
第2項の規定による地位の承継前の地方卸売市場
(以下この条において『旧卸売市場』という。)
の卸売業者
(以下この条において『旧卸売市場卸売業者』という。)
は、新卸売市場において旧卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について、卸売の業務を行う者として
第7条第1項の許可を受けたものとみなす。
(1) 新業務規程で定められた地方卸売市場の位置が旧卸売市場の位置と同じであること。
(2) 新業務規程で定められた取扱品目の部類が旧卸売市場卸売業者についての
第7条第1項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいること。
(3) 新業務規程で新卸売市場において卸売の業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあつては、当該数の最高限度が旧卸売市場卸売業者の数を下回つていないこと。
2
第12条第1項又は
第2項の規定による地位の承継前に、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により、知事が旧卸売市場卸売業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧卸売市場卸売業者が知事に対してした手続その他の行為は、知事が第1項の規定により
第7条第1項の許可を受けたものとみなされた者に対してした処分、手続その他の行為又は第1項の規定により
第7条第1項の許可を受けたものとみなされた者が知事に対してした手続その他の行為とみなす。
(平12条例56・全改)
(買受人)
第14条 地方卸売市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、業務規程で定めるところにより、開設者の承認を受けなければならない。
2 開設者は、規則で定めるところにより、前項の承認を受けた仲卸業者及び売買参加者(以下『買受人』という。)
の名簿を知事に提出しなければならない。
(平12条例56・一部改正)
第3章 業務についての規制及び監督
(売買取引の原則)
第15条 地方卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(平12条例56・全改)
(売買取引の方法)
第15条の2 卸売業者は、地方卸売市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
(1) せり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売又は入札の方法
(2) 毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの 毎日の卸売予定数量のうち、開設者が生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(1の卸売業者と1の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下『相対取引』という。)
(3) 前2号に掲げるもの以外の生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2 卸売業者は、前項第1号及び第2号に掲げる生鮮食料品等(同項第2号に掲げる生鮮食料品等にあつては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)
について、災害発生その他特別の事情がある場合であつて、業務規程の定めるところにより、開設者がせり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認めたときは、相対取引によることができる。
3 卸売業者は、第1項第2号及び第3号に掲げる生鮮食料品等について、当該卸売業者に係る市場における入荷量が一時的に著しく減少したとき、その他特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。
4 開設者は、第1項第2号の一定の割合を定め、又は変更したときは、速やかに公表しなければならない。
(平12条例56・追加)
(差別的取扱いの禁止等)
第16条 開設者又は卸売業者は、地方卸売市場における業務の運営に関し、出荷者、買受人その他地方卸売市場の利用者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、
第7条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について地方卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。
(平12条例56・一部改正)
(委託手数料以外の報償の収受の禁止)
第17条 卸売業者は、地方卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から業務規程で定める委託手数料以外の報償を受けてはならない。
(受託契約約款)
第17条の2 卸売業者は、地方卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めたとき、又はこれを変更したときは、その受託契約約款を規則で定める受託契約約款届出書に添えて、知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、届出者が当該届出に係る地方卸売市場の開設者と異なる場合にあつては、当該開設者を経由してしなければならない。
3 開設者は、前項の規定により第1項の受託契約約款届出書を受理したときは、遅滞なく、前項の届出者が第1項の受託契約約款を定めること又はこれを変更することについての意見を付して、その受託契約約款届出書を知事に送付しなければならない。
(平12条例56・追加)
(せり人の届出)
第18条 卸売業者が地方卸売市場において行なう卸売のせり人は、せりを行なうのに必要な経験及び能力を有することその他規則で定める資格を有する者でなければならない。
2 卸売業者は、前項の資格を有する者をせり人としたときは、規則で定めるところにより、そのせり人の氏名等を知事に届け出なければならない。
(代金決済)
第19条 卸売業者は、委託を受けた生鮮食料品等の卸売をしたときは、業務規程で定めるところにより、すみやかに、その代金を委託者に支払わなければならない。
2 買受人は、卸売業者から生鮮食料品等を買い受けたときは、業務規程で定めるところにより、すみやかに、その代金を卸売業者に支払わなければならない。
(禁止行為)
第20条 開設者、卸売業者、買受人及びせり人は、地方卸売市場における生鮮食料品等の取引に関し、公正な価格が成立することを阻害し、不正な利益を得る目的で談合し、その他公正を欠く行為をしてはならない。
(業務規程の変更)
第21条 開設者は、
第4条の2第1項の業務規程の変更の承認を受けようとするときは、規則で定めるところにより、承認申請書を知事に提出しなければならない。
2 開設者は、
第4条の2第2項第3号から
第6号までに掲げる事項の変更に係る前項の承認を受けようとするときは、開設者が定める業務規程で選定した卸売業者、買受人その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。ただし、
第28条に規定する地方卸売市場取引委員会の意見を聴いたときは、この限りでない。
(平12条例56・一部改正)
(事業計画の変更届)
第21条の2 開設者は、
第4条の2第1項の事業計画を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(平12条例56・追加)
(名称の変更等の届出)
第22条 開設者又は卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは規則で定めるところにより、遅滞なく、知事に届け出なければならない。
(1) 地方卸売市場の開設に係る業務又は地方卸売市場における卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 名称又は住所を変更したとき。
(3) 資本若しくは出資の額又は役員を変更したとき。
(4)
第18条第2項の規定により届け出た者にせりを行わせなくなつたとき。
(平12条例56・一部改正)
(事業報告書の提出)
第23条 卸売業者は、毎事業年度の末日現在において規則で定めるところにより作成した事業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに知事に提出しなければならない。
(平12条例56・一部改正)
(卸売予定数量等の公表)
第24条 開設者は、地方卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要な品目の卸売予定数量を公表しなければならない。
2 開設者は、前項の生鮮食料品等について、規則で定めるところにより、その日に卸売業者が卸売をした主要な品目の数量及び価格(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む額とする。)
を、速やかに公表しなければならない。
(平12条例56・一部改正)
(市況等に関する報告)
第25条 開設者は、規則で定めるところにより、前条第1項の生鮮食料品等についてその毎月の市況並びに卸売業者の卸売の数量及び金額(単価に数量を乗じて得た額の合計額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額とする。)
を知事に報告しなければならない。
(平12条例56・一部改正)
(許可の取消し等)
第25条の2 知事は、開設者又は卸売業者がその業務を行うのに必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、
第4条又は
第7条第1項の許可を取り消さなければならない。
2 知事は、開設者又は卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は
第4条若しくは
第7条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 法若しくはこの条例又はこれらに基づく命令に違反したとき。
(2)
第11条の規定による許可証の交付を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がなく引き続き1月以上その業務を休止したとき。
3 知事は、前項に規定する処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、期日、場所及び処分の原因となつた理由を通知し、相当な期間を置いた上、公開による聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えなければならない。
(平12条例56・追加)
(報告及び検査)
第26条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、開設者若しくは卸売業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、開設者若しくは卸売業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平12条例56・一部改正)
(改善措置命令)
第27条 知事は、地方卸売市場の開設に係る業務又は地方卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、開設者又は卸売業者に対し、当該業務又は会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
第4章 雑則
(地方卸売市場取引委員会)
第28条 開設者は、地方卸売市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、業務規程で定めるところにより、地方卸売市場取引委員会を置くことができる。
(平12条例56・一部改正)
(助成)
第29条 知事は、地方卸売市場の開設に係る業務の適正かつ健全な運営を図るために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行なうことができる。
(告示事項)
第30条 知事は、次の各号に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。その告示した事項に変更があつたときも、同様とする。
(1) 地方卸売市場の開設又はその廃止の許可をしたとき。
(2) 地方卸売市場における卸売の業務の許可をしたとき、又はその業務の廃止の届出があつたとき。
(平12条例56・一部改正)
第31条 削除
(平12条例56)
(許可又は認可の制限又は条件)
第32条 この条例の規定による許可又は認可には、制限又は条件を附することができる。
2 前項の制限又は条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(施行規則の制定)
第33条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(名称の使用制限についての経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に地方卸売市場という文字をその名称中に用いている卸売市場については、第3条第2項の規定は、この条例の施行後3月間は、適用しない。
(地方卸売市場に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際、現に地方卸売市場を開設している者又は地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、この条例の施行の日から1年間は、地方卸売市場の開設の許可又は地方卸売市場における卸売の業務の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に法第55条又は法第58条第1項の許可の申請をした場合において、許可又は許可の拒否の処分のあるまでの間も、同様とする。
附 則(昭和48年条例第127号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都地方卸売市場条例(以下『旧条例』という。)
第4条第1項の規定により知事の許可を受けて開設している地方卸売市場(以下『既設地方卸売市場』という。)
の開設者は、この条例による改正後の東京都地方卸売市場条例(以下『新条例』という。)
第4条の知事の許可を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第7条第1項の規定により卸売の業務に係る知事の許可を受けている者は、新条例第7条第1項の知事の許可を受けたものとみなす。
4 既設地方卸売市場の開設者は、新条例の規定により必要となる業務規程の変更につき、この条例の施行の日(以下『施行日』という。)
から起算して6月を経過する日までに、当該変更に係る新条例第21条第1項の承認申請書を知事に提出しなければならない。
5 既設地方卸売市場の業務規程は、施行日から起算して6月を経過する日(当該6月を経過する日までに前項の承認申請書の提出に係る業務規程の変更の承認の処分があった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生する日、当該6月を経過する日までに同項の承認申請書の提出に係る業務規程の変更の承認又は変更の承認の拒否の処分がなかった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認又は変更の承認の拒否の処分があった日(当該変更の承認の処分があった日後に当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日)
)
までは、新条例第4条の2第2項の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同項の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同項の規定は、適用しない。
附 則(平成13年条例第93号)
この条例は、公布の日から施行する。
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