2005/01/14時点
○東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
昭和40年2月25日
規則第25号
東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則を公布する。
東京都不動産の鑑定評価に関する法律施行細則
(登録申請書の添付書類)
第1条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下『法』という。)
第22条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者は、法第23条第1項の登録申請書に次の書類を添付しなければならない。
(1) 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の住民票の抄本又はこれに代わる書面
(2) 事務所の最寄りの駅から当該事務所までの案内図
(3) 登記簿謄本(法人の場合に限る。)
(平12規則68・追加)
(登録申請書等の提出部数)
第1条の2 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和39年建設省令第9号。以下『規則』という。)
第29条第3項に規定する書類の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
(平10規則147・一部改正、平12規則68・旧第1条繰下)
(登録通知書の様式)
第2条 規則第31条第1項
(同条第3項において準用する場合を含む。)
の規定による通知は、
別記第1号様式及び
別記第2号様式による通知書をもつて行う。
(登録拒否通知書の様式)
第3条 規則第31条第2項
(同条第3項において準用する場合を含む。)
の規定による通知は、
別記第3号様式による通知書をもつて行う。
(変更の登録の手続の特例)
第3条の2 法第27条第1項の規定により変更の登録を申請しようとする者は、同条第2項の申請書に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 法第23条第1項第1号に掲げる商号又は同項第2号に掲げる役員の氏名の変更 登記簿謄本
(2) 法第23条第1項第2号に掲げる個人の氏名の変更 戸籍抄本
(3) 法第23条第1項第2号に掲げる役員の増員又は交代に係る変更 当該増員又は交代に係る役員の略歴を記載した書面及び登記簿謄本
(4) 法第23条第1項第3号に掲げる事務所の所在地の変更
第1条第2号の書面及び登記簿謄本
(法人の場合に限る。)
(5) 法第23条第1項第4号に掲げる専任の不動産鑑定士の増員又は交代に係る変更 当該増員又は交代に係る専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面、法第23条第2項第4号の書面及び
第1条第1号の書面
(平12規則68・追加)
(廃業等の届出の様式)
第3条の3 法第29条第1項の規定による廃業等の届出は、
別記第3号様式の2による廃業等届出書により行うものとする。
(平12規則68・追加)
(登録消除通知書の様式)
第4条 規則第32条第2項において準用する規則第31条第2項の規定による通知は、
別記第4号様式による通知書をもつて行う。
(閲覧所の設置)
第5条 不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号。以下『令』という。)
第4条の規定に基づき、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下『閲覧所』という。)
を東京都新宿区西新宿2丁目8番1号東京都都市整備局内に設ける。
(平元規則38・平3規則79・平16規則150・一部改正)
(閲覧日時)
第6条 閲覧所における法第31条第1項に掲げる書類及び同条第2項の規定により送付を受けた書類(以下『登録簿等』という。)
の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(2) 閲覧時間 午前9時から午後5時まで
2 知事は、登録簿等の整理その他のため必要と認める場合は、前項の閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。
3 前項の規定により閲覧日又は閲覧時間を変更する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。
(平元規則38・平4規則156・平12規則68・平16規則150・一部改正)
(閲覧申込票の提出)
第7条 登録簿等を閲覧しようとする者は、
別記第5号様式による閲覧申込票を知事に提出しなければならない。
(閲覧所外の閲覧禁止)
第8条 登録簿等は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止または禁止)
第9条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) この規則または係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
(登録簿等の汚損、き損及び亡失に対する責任)
第10条 閲覧に際して登録簿等を汚損し、若しくはき損した者または亡失した者は、相当の代価を弁償しなければならない。
(懲戒処分等の公告の方法)
第11条 令第7条の規定により知事が定める公告の方法は、東京都公報によるものとする。
(平12規則68・旧第12条繰上)
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第38号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第156号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第68号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第150号)
この規則は、公布の日から施行する。
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番 号
不動産鑑定業者登録通知書
住所
申請者
氏名
新規
あなたが 年 月 日付で提出した登録申請書 更新 に基き、次のよう
登録換え
に登録したので通知します。
年 月 日
東京都知事氏名 印
記
1 登録年月日 年 月 日
2 登録番号 東京都知事( )
第 号
3 名称または商号
4 主たる事務所の所在地 |
(用紙はがき大)
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番 号
不動産鑑定業者変更登録通知書
住所
申請者
氏名
あなたが 年 月 日付で提出した変更登録申請書に基き、次のように変更登録したので通知します。
年 月 日
東京都知事氏名 印
記
1 登録年月日及び番号 年 月 日 東京都知事登録( )
第 号
2 変更登録の内容
(1)
変更前
(2)
変更後
3 変更登録年月日 年 月 日 |
(用紙はがき大)
(平10規則147・一部改正)
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番 号
不動産鑑定業者登録拒否通知書
住 所
申請者
氏 名
あなたが 年 月 日付けで提出した登録申請書に基づく登録は、下記の理由により拒否したので通知します。
年 月 日
東京都知事氏名 印
記
1 登録の種別 新規・更新・登録換え・変更( )
2 拒否の理由 |
(日本工業規格A列4番)
(平12規則68・追加)
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廃業等届出書
不動産の鑑定評価に関する法律第29条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。
年 月 日
東京都知事 殿
届出者住所
氏名 印 |
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届出の理由 |
1 廃止 2 死亡 3 破産 4 合併 5 解散
6 法第25条(第1号、第2号、第3号、第6号、第7号)
該当 |
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商号又は名称 |
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代表者の氏名 |
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事務所の所在地 |
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登録番号 |
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届出事由の生じた日 |
年 月 日 |
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不動産鑑定業者と届出人との関係 |
1 本人 2 相続人 3 破産管財人
4 元代表役員 5 清算人 |
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(日本工業規格A列4番)
(平10規則147・一部改正)
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番 号
不動産鑑定業者登録消除通知書
住 所
氏 名
あなたの不動産鑑定業者登録(東京都知事登録( )
第 号)
は、下記の理由により消除したので通知します。
年 月 日
東京都知事氏名 印
記
消除の理由 |
(日本工業規格A列4番)
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不動産鑑定業者登録簿等閲覧申込票 年 月 日 |
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閲覧者 |
住所 |
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氏名 |
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職業 |
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閲覧の目的 |
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閲覧する書類の名称 |
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登録番号
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業者名
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所在地
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貸出印 |
返納印 |
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(用紙A6版)
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